(目的及び旅行中の基本的幸福確保義務)
第一条 本条例は、令和八年十月十二日から同月十三日までのゆみ誕生日記念旅行について、愛情、接吻、抱擁及び甘味の供給を充実させ、ゆみ及びジョナサンがたくさん笑うことを目的とする。
2 本条例において「主役」とはゆみをいい、「甘やかし担当者」とはジョナサンをいう。
3 「旅行中」には、出発前のわくわく、移動中の寄り道、滞在先ののんびり及び帰宅後の余韻を含むものとする。
ゆみのお誕生日に伴う特別措置
ふたりで笑って守る、旅の約束。
本旅行における最優先事項は、ゆみをたっぷり甘やかすことである。
第一条 本条例は、令和八年十月十二日から同月十三日までのゆみ誕生日記念旅行について、愛情、接吻、抱擁及び甘味の供給を充実させ、ゆみ及びジョナサンがたくさん笑うことを目的とする。
2 本条例において「主役」とはゆみをいい、「甘やかし担当者」とはジョナサンをいう。
3 「旅行中」には、出発前のわくわく、移動中の寄り道、滞在先ののんびり及び帰宅後の余韻を含むものとする。
第二条 甘やかし担当者は、主役に対し、たっぷりの愛情を惜しみなく供給するものとする。
2 前項の供給は、次に掲げる方法により実施する。
3 愛情の供給量に上限を設けてはならない。
第三条 主役は、希望するときに、希望するだけのキスを求めることができる。
2 前項の請求は、「キスして」、近づくこと、ほっぺを差し出すこと、又はふたりに通じる合図により行うことができる。
3 キスの残高は常に∞とし、利用によって減少しない。
4 「もう一回」は、新たな申請書を要せず、何度でも受理されるものとする。
第四条 主役は、ぎゅー、くっつきタイムその他の抱擁を随時求めることができる。
2 甘やかし担当者は、次の機会において、特に抱擁の実施に努めるものとする。
3 抱擁は、あたたかく、ゆったりと、主役の好きな強さで行うものとする。
第五条 ジョナサンは、ゆみがその遊びに「いいよ」としているとき、ふたりきりの場面で、こっそり軽くおしりをむぎゅっとすることができる。
2 前項の行為は、いたずら心及び愛情を伴う、やさしいものに限る。
3 主役が「今はだめ」と言ったとき、又は嫌がっているときは、直ちに中止するものとする。
4 主役は、笑いながら振り返ること、ジョナサンを軽くたしなめること、又は追加のキスを請求することができる。
第六条 主役は、頭なでなで及びやさしいヘッドラブを、いつでもリクエストすることができる。
2 実施方法は、次に掲げる事項に従う。
3 「もうちょっと」は、継続実施の正式な指示とみなす。
第七条 主役は、アイスクリーム、ケーキ、お菓子その他の甘いものを、食べたいときにリクエストすることができる。
2 甘やかし担当者は、前項のリクエストがあったとき、購入、寄り道又は手元のおやつの提供により、速やかな実現に努めるものとする。
3 味、種類及びお店の選択権は、主役に属する。
4 最初のひと口はゆみのものとする。ジョナサンがひと口もらう場合は、ゆみに確認するものとする。
5 「さっきも食べたから」という理由のみをもって、リクエストを却下してはならない。
第八条 本条例のすべての実施において、ゆみの意思及びそのときの気分を優先する。
2 ふたりとも楽しめることを選び、気が変わったときは、いつでも別の楽しみに変更することができる。
3 予定よりも、ふたりが笑顔でいることを優先するものとする。
(施行期日)
一 本条例は、ふたりが旅にわくわくし始めた時から施行する。
(旅行終了後の取扱い)
二 旅行が終わっても、「大好き」、ぎゅー及びキスの効力は、当然には失われない。
(改正手続)
三 主役は「もっと甘やかして」との一言をもって、追加の特別措置を提案することができる。
主役への交付
お誕生日おめでとう。ジョナサンより。